短期入所生活介護(ショートステイ)とは
自宅でお住まいの高齢者の方で要支援1・2及び要介護状態と認定された方に、短期間、家族に代わって施設内で生活支援をさせていただきます。介護者の負担軽減、病気療養、旅行、冠婚葬祭などのとき、利用いただくことができます。
施設概要
施設名称 | 特別養護老人ホーム敬寿園 |
所在地 | 〒882-0034 宮崎県延岡市昭和町3丁目9番地3 TEL 0982-23-1655 FAX 0982-23-1657 |
事業開始年月日 | 昭和54年2月5日 |
定員 | 10名 (個室2室、4人部屋2室) |
当施設での生活
食事
当施設では、栄養士の立てる献立表により、利用者様の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。
食事時間
食事時間
<朝食> 7:30~
<昼食> 12:00~
<夕食> 17:30~
<昼食> 12:00~
<夕食> 17:30~
入浴
・入浴又は清拭を週2回以上行います。
・寝たきりの方でも特殊機械浴槽を使用して入浴することができます。
・寝たきりの方でも特殊機械浴槽を使用して入浴することができます。
排泄
・個人に即した排泄パターンでの援助を行います。
・オムツを使用される方には、定時交換を基本に、個別的な随時交換を行います。
・オムツを使用される方には、定時交換を基本に、個別的な随時交換を行います。
機能訓練
機能訓練指導員(理学療法士)により、心身の状況に応じて、日常生活を送るために必要な機能回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
●要介護1~5のサービス利用料金(1日当たり)1割負担
1.従来型個室(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
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要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 |
2.サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 22円 | ||||
3.看護体制加算Ⅱ | 8円 | ||||
4.夜勤職員配置加算Ⅰ | 13円 | ||||
5.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 53円 | 59円 | 65円 | 70円 | 76円 |
6.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 17円 | 19円 | 21円 | 23円 | 25円 |
7.ベースアップ加算 | 10円 | 11円 | 12円 | 14円 | 15円 |
8.滞在費負担額 | ①利用者負担第1段階 320円 ②利用者負担第2段階 420円 ③利用者負担第3段階①820円 ④利用者負担第3段階②820円 ⑤利用者負担第4段階1,171円 | ||||
9.食費負担額 | ①利用者負担第1段階 300円 ②利用者負担第2段階 600円 ③利用者負担第3段階①1,000円 ④利用者負担第3段階②1,300円 ⑤利用者負担第4段階1,445円 | ||||
第1段階利用者負担合計額 | 1,339円 |
1,417円 |
1,498円 |
1,576円 | 1,653円 |
第2段階利用者負担合計額 | 1,739円 | 1,817円 | 1,898円 | 1,976円 | 2,053円 |
第3段階利用者負担合計額① | 2,539円 |
2,617円 |
2,698円 |
2,776円 | 2,853円 |
第3段階利用者負担合計額② | 2,839円 |
2,917円 |
2,998円 |
3,076円 | 3,153円 |
第4段階利用者負担合計額 | 3,335円 | 3,413円 | 3,494円 | 3,572円 | 3,649円 |
2.多床室(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
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要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 |
2.サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 22円 | ||||
3.看護体制加算Ⅱ | 8円 | ||||
4.夜勤職員配置加算Ⅰ | 13円 | ||||
5.介護職員処遇改善加算 | 53円 | 59円 | 65円 | 70円 | 76円 |
6.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 17円 | 19円 | 21円 | 23円 | 25円 |
7.ベースアップ加算 | 10円 | 11円 | 12円 | 14円 | 15円 |
7.滞在費負担額 | ①利用者負担第1段階 0円 ②利用者負担第2段階 370円 ③利用者負担第3段階①370円 ④利用者負担第3段階②370円 ⑤利用者負担第4段階 855円 | ||||
8.食費負担額 | ①利用者負担第1段階 300円 ②利用者負担第2段階 600円 ③利用者負担第3段階①1,000円 ④利用者負担第3段階②1,300円 ⑤利用者負担第4段階 1,445円 | ||||
第1段階利用者負担合計額 | 1,019円 |
1,097円 |
1,178円 |
1,256円 | 1,333円 |
第2段階利用者負担合計額 | 1,690円 | 1,767円 | 1,848円 | 1,926円 | 2,003円 |
第3段階利用者負担合計額① | 2,089円 |
2,167円 |
2,248円 |
2,326円 | 2,403円 |
第3段階利用者負担合計額② | 2,389円 |
2,467円 |
2,548円 |
2,626円 | 2,703円 |
第4段階利用者負担合計額 | 3,019円 | 3,097円 | 3,178円 | 3,256円 | 3,333円 |
●要支援1・2のサービス利用料金(1日当たり)1割負担
1.従来型個室(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
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要介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
1.介護サービス費 | 446円 | 555円 |
2.サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 22円 | |
3.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 39円 | 48円 |
4.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 13円 | 15円 |
5.ベースアップ加算 | 7円 | 9円 |
6.滞在費負担額 | ①利用者負担第1段階 320円 ②利用者負担第2段階 420円 ③利用者負担第3段階①820円 ④利用者負担第3段階②820円 ⑤利用者負担第4段階1,171円 | |
7.食費負担額 | ①利用者負担第1段階300円 ②利用者負担第2段階 600円 ③利用者負担第3段階①1,000円 ④利用者負担第3段階②1,300円 ⑤利用者負担第4段階1,445円 | |
第1段階利用者負担合計額 | 1,147円 |
1,270円 |
第2段階利用者負担合計額 | 1,547円 | 1,670円 |
第3段階利用者負担合計額① | 2,347円 |
2,470円 |
第3段階利用者負担合計額② | 2,647円 |
2,770円 |
第4段階利用者負担合計額 | 3,143円 | 3,266円 |
2.多床室(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
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要介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
1.介護サービス費 | 446円 | 555円 |
2.サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 22円 | |
3.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 39円 | 48円 |
4.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 13円 | 16円 |
5.ベースアップ加算 | 7円 | 9円 |
5.滞在費負担額 | ①利用者負担第1段階 0円 ②利用者負担第2段階 370円 ③利用者負担第3段階①370円 ④利用者負担第3段階②370円 ⑤利用者負担第4段階 855円 | |
6.食費負担額 | ①利用者負担第1段階 300円 ②利用者負担第2段階 600円 ③利用者負担第3段階①1,000円 ④利用者負担第3段階②1,300円 ⑤利用者負担第4段階1,445円 | |
第1段階利用者負担合計額 | 827円 |
950円 |
第2段階利用者負担合計額 | 1,497円 | 1,620円 |
第3段階利用者負担合計額① | 1,897円 |
2,020円 |
第3段階利用者負担合計額② | 2,197円 |
2,320円 |
第4段階利用者負担合計額 | 2,827円 | 2,950円 |
送迎をご希望される場合は、下記の金額が加算されます。
送迎加算額
(1割)片道につき 184円+介護職員処遇改善加算15円+介護職員等特定処遇改善加算 5円+ベースアップ加算3円
(2割)片道につき 368円+介護職員処遇改善加算31円+介護職員等特定処遇改善加算10円+ベースアップ加算6円
(3割)片道につき 552円+介護職員処遇改善加算46円+介護職員等特定処遇改善加算15円+ベースアップ加算9円
●利用者負担限度額について
(第1段階とは)
次のいずれかに当てはまる方
○生活保護受給者
○市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者
(第2段階とは)
○次のいずれかに当てはまる方
・本人および世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が市町村民税非課税。
・本人の合計所得金額と課税年金収入額、他税年金【遺族年金※・障害年金】の収入額の合計が年額80万円以下。
※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む。
・本人の預貯金等の額が650万円以下。
(配偶者がいる場合は、夫婦で1,650万円以下。)
(第3段階①とは)
○次の全てに当てはまる方
・本人および世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が市町村民税非課税。
・本人の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金【遺族年金※・障害年金】の収入額の合計が年額80万円を超え、120万円以下。※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む。
・本人の預貯金等の額が550万円以下。(配偶者がいる場合は、夫婦で1,550万円以下。)
(第3段階②とは)
○次の全てに当てはまる方
・本人および世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が市町村民税非課税。
・本人の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金【遺族年金※・障害年金】の収入額の合計が年額120万円を超える。※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む。
・本人の預貯金等の額が500万円以下。(配偶者がいる場合は、夫婦で1,500万円以下。)
(第4段階とは)
上記以外の方
○市町村民税課税世帯である。
○別世帯の配偶者が市町村民税課税である。
○基準を超える預貯金等を保有している。など