短期入所生活介護(ショートステイ)とは
自宅でお住まいの高齢者の方で要支援1・2及び要介護状態と認定された方に、短期間、ご家族に代わって施設内で生活支援をさせていただきます。介護者の負担軽減、病気療養、旅行、冠婚葬祭などのとき、ご利用いただくことができます。
施設概要
施設名称 | 特別養護老人ホーム水明荘 |
所在地 | 〒889-0516 宮崎県延岡市鯛名町908番地1 TEL 0982-37-2286 FAX 0982-37-2287 |
施設の規模 | 鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根平屋建て 敷地面積6,532.42㎡ 建築面積1,713.40㎡ |
開設年月日 | 平成 2年 4月28日 |
定員 | 7名 |
居室 | 従来型個室3室、4人室1室 |
当施設での生活
食事
当施設では、栄養士の立てる献立表により、利用者様の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。
食事時間
食事時間
<朝食> 8:00~
<昼食> 12:00~
<夕食> 17:30~
<昼食> 12:00~
<夕食> 17:30~
入浴
・入浴又は清拭を週2回以上行います。
・寝たきりの方でも特殊機械浴槽を使用して入浴することができます。
・寝たきりの方でも特殊機械浴槽を使用して入浴することができます。
排泄
・個人に即した排泄パターンでの援助を行います。
・オムツを使用される方には、定時交換を基本に、個別的な随時交換を行います。
・オムツを使用される方には、定時交換を基本に、個別的な随時交換を行います。
機能訓練
機能訓練指導員(看護職員)により、日常生活の中でのリハビリを実施します。
●要介護1~5のサービス利用料金(1日当たり)1割負担
1.従来型個室(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
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要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
2.サービス提供体制強化 加算Ⅱ | 18円 | ||||
3.夜勤職員配置加算Ⅰロ | 13円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 89円 | 98円 | 109円 | 118円 | 128円 |
5.滞在費負担額 | ①利用者負担第1段階 380円 ②利用者負担第2段階 480円 ③利用者負担第3段階① 880円 ④利用者負担第3段階② 880円 ⑤利用者負担第4段階 1,231円 | ||||
6.食費負担額 | ①利用者負担第1段階 300円 ②利用者負担第2段階 390円 ③利用者負担第3段階① 1,000円 ④利用者負担第3段階② 1,300円 ⑤利用者負担第4段階 1,445円 | ||||
(1)利用者負担第1段階 | 1,403円 |
1,481円 |
1,565円 |
1,644円 | 1,723円 |
(2)利用者負担第2段階 | 1,803円 | 1,881円 | 1,965円 | 2,044円 | 2,123円 |
(3)利用者負担第3段階① | 2,603円 |
2,681円 |
2,765円 |
2,844円 | 2,923円 |
(4)利用者負担第3段階② | 2,903円 |
2,981円 |
3,065円 |
3,144円 | 3,223円 |
(5)利用者負担第4段階 | 3,399円 | 3,477円 | 3,561円 | 3,640円 | 3,719円 |
2.多床室(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
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要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
2.サービス提供体制強化 加算Ⅱ | 18円 | ||||
3.夜勤職員配置加算Ⅰロ | 13円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 89円 | 98円 | 109円 | 118円 | 128円 |
5.滞在費負担額 | ①利用者負担第1段階 0円 ②利用者負担第2段階 430円 ③利用者負担第3段階① 430円 ④利用者負担第3段階② 430円 ⑤利用者負担第4段階 915円 | ||||
6.食費負担額 | ①利用者負担第1段階 300円 ②利用者負担第2段階 600円 ③利用者負担第3段階① 1,000円 ④利用者負担第3段階② 1,300円 ⑤利用者負担第4段階 1,445円 | ||||
(1)利用者負担第1段階 |
1,023円 |
1,101円 |
1,185円 |
1,264円 | 1,343円 |
(2)利用者負担第2段階 | 1,753円 | 1,831円 | 1,915円 | 1,994円 | 2,073円 |
(3)利用者負担第3段階① | 2,153円 |
2,231円 |
2,315円 |
2,394円 | 2,473円 |
(4)利用者負担第3段階② | 2,453円 |
2,531円 |
2,615円 |
2,694円 | 2,773円 |
(5)利用者負担第4段階 | 3,083円 | 3,161円 | 3,245円 | 3,324円 | 3,403円 |
●要支援1・2のサービス利用料金(1日当たり)1割負担
1.従来型個室(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
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要介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
1.介護サービス費 | 451円 | 561円 |
2.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | |
3.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 66円 | 81円 |
4.滞在費負担額 | ①利用者負担第1段階 380円 ②利用者負担第2段階 480円 ③利用者負担第3段階① 880円 ④利用者負担第3段階② 880円 ⑤利用者負担第4段階 1,231円 | |
5.食費負担額 | ①利用者負担第1段階① 300円 ②利用者負担第2段階 600円 ③利用者負担第3段階① 1,000円 ④利用者負担第3段階② 1,300円 ⑤利用者負担第4段階 1,445円 | |
(1)利用者負担第1段階 | 1,215円 |
1,340円 |
(2)利用者負担第2段階 | 1,615円 | 1,740円 |
(3)利用者負担第3段階① | 2,415円 |
2,540円 |
(4)利用者負担第3段階② | 2,715円 |
2,840円 |
(5)利用者負担第4段階 | 3,211円 | 3,336円 |
2.多床室(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
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要介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
1.介護サービス費 | 451円 | 561円 |
2.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | |
3.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 66円 | 81円 |
4.滞在費負担額 | ①利用者負担第1段階 0円 ②利用者負担第2段階 430円 ③利用者負担第3段階① 430円 ④利用者負担第3段階② 430円 ⑤利用者負担第4段階 915円 | |
5.食費負担額 | ①利用者負担第1段階 300円 ②利用者負担第2段階 600円 ③利用者負担第3段階① 1,000円 ④利用者負担第3段階② 1,300円 ⑤利用者負担第4段階 1,445円 | |
(1)利用者負担第1段階 | 835円 |
960円 |
(2)利用者負担第2段階 | 1,565円 | 1,690円 |
(3)利用者負担第3段階① | 1,965円 |
2,090円 |
(4)利用者負担第3段階② | 2,265円 |
2,390円 |
(5)利用者負担第4段階 | 2,895円 | 3,020円 |
送迎をご希望される場合は、下記の金額が加算されます。
送迎加算額
(1割) 片道につき
184円+介護職員処遇改善加算15円+介護職員等特定処遇改善加算 5円
(2割) 片道につき
368円+介護職員処遇改善加算31円+介護職員等特定処遇改善加算10円
(3割) 片道につき
552円+介護職員処遇改善加算46円+介護職員等特定処遇改善加算15円
●利用者負担限度額について
(第1段階とは)
次のいずれかに当てはまる方
〇生活保護受給者
〇市町村民税世帯ひかぜいである老齢福祉年金受給者
(第2段階とは)
〇次の全てに当てはまる方
・本人および世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が市町村民税非課税。
・本人の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金【遺族年金※・障害年金】の収入額の合計が年額80万円以下。
※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
・本人の預貯金等の額が650万円以下。
(配偶者がいる場合は、夫婦で1,650万円以下。)
(第3段階①とは)
〇次の全てに当てはまる方
・本人および世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が市町村民税非課税。
・本人の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金【遺族年金※・障害年金】の収入額の合計が年額80万円を超え、120万円以下。※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
・本人の預貯金等の額が550万円以下。(配偶者がいる場合は、夫婦で、1,550万円以下。)
(第3段階②とは)
〇次の全てに当てはまる方
・本人および世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が市町村民税非課税。
・本人の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金【遺族年金※・障害年金】の収入額の合計が年額120万円を超える。※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
・本人の預貯金等の額が500万円以下。(配偶者がいる場合は、夫婦で1,500万円以下。)
(第4段階とは)
上記以外の方
〇市町村民税課税世帯である。
〇別世帯の配偶者が市町村民税課税である。
〇基準を超える預貯金等を保有している。など