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特別養護老人ホーム水明荘ユニット館

介護保険で要介護1~5と認定された65歳以上の要介護状態の方で、寝たきりや認知症などで日常生活全般にわたって常時介護を必要とし、自宅での介護が困難な高齢者の方を対象で、ユニットにおいて入居者の皆様方が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援する施設です。
40~64歳の方でも、老化に伴う特定疾患が原因で常時介護を必要と認定された場合も入所が可能です。
 
明るく家庭的な雰囲気のもとで、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上のお世話など、常に入居者の立場に立ったサービスを提供します。

施設概要

施設名称特別養護老人ホーム水明荘ユニット館
所在地
〒889-0516 宮崎県延岡市鯛名町908番地1
TEL 0982-37-2286
FAX 0982-37-2287 
施設の規模
鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根2階建て
敷地面積6,532.42㎡
建築面積1,713.40㎡ 
開設年月日平成17年 4月 1日
定員30名
居室ユニット型個室30室

当ホームでの生活

食事

当施設では、栄養士の立てる献立表により、利用者様の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。

食事時間 
<朝食>  8:00~ 
<昼食> 12:00~
<夕食> 17:30~
 

入浴

・入浴又は清拭を週2回以上行います。
・寝たきりの方でも特殊機械浴槽を使用して入浴することができます。
 

排泄

・個人に即した排泄パターンでの援助を行います。
・オムツを使用される方には、定時交換を基本に、個別的な随時交換を行います。
 

機能訓練

機能訓練指導員(看護職員)により、日常生活の中でのリハビリを実施します。

健康管理

嘱託医師や看護職員による健康管理を実施します。

サービス利用料金(1日当たり)1割負担

ユニット型個室(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり
要介護度
介護度1
介護度2
介護度3
介護度4
介護度5
1.介護サービス費
768円
836円
910円
977円
1,043円
2.日常生活継続支援加算Ⅱ46円
3.看護体制加算(Ⅰ)ロ4円
4.看護体制加算(Ⅱ)ロ8円
5.介護職員処遇改善加算Ⅰ
116円
125円
136円
145円
154円
6.居住費負担額
①利用者負担第1段階     880円
②利用者負担第2段階       880円
③利用者負担第3段階①  1,370円
④利用者負担第3段階②  1,370円 
⑤利用者負担第4段階   2,066円
7.食費負担額
①利用者負担第1段階     300円
②利用者負担第2段階     390円
③利用者負担第3段階①    650円
④利用者負担第3段階②    1,360円 
⑤利用者負担4段階      1,445円
(1)利用者負担第1段階
2,122円
2,199円
2,284円
2,360円
2,435円
(2)利用者負担第2段階
2,212円
2,289円
2,374円
2,450円
2,525円
(3)利用者負担第3段階①
2,962円
3,039円
3,124円
3,200円
3,275円
(4)利用者負担第3段階②
3,672円
3,749円
3,834円
3,910円
3,985円
(5)利用者負担第4段階
4,453円
4,530円
4,615円
4,691円
4,766円

●その他の加算

 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) ひと月あたり50円

●利用者負担限度額について

(第1段階とは)
次のいずれかに当てはまる方
〇生活保護受給者
〇市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者
(第2段階とは)
次の全てに当てはまる方
・本人および世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が市町村民税非課税で。
・本人の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金【遺族年金※・障害年金】の収入額の合計が年額80万円以下。
※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
・本人の預貯金等の額が650万円以下。
(配偶者がいる場合は、夫婦で1,650万円以下。)
(第3段階①とは)
〇次の全てに当てはまる方
・本人および世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が市町村民税非課税。
・本人の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金【遺族年金※・障害年金】の収入額の合計が年額80万円を超え、120万円以下。※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
・本人の預貯金等の額が550万円以下。(配偶者がいる場合は、夫婦で1,550万円以下。)
(第3段階②とは)
〇次の全てに当てはまる方
・本人および世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が市町村民税非課税。
・本人の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金【遺族年金※・障害年金】の収入額の合計が年額120万円を超える。※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
・本人の預貯金等の額が500万円以下。(配偶者がいる場合は、夫婦で1,500万円以下。)
(第4段階とは)
上記以外の方。
〇市町村民税課税世帯である。
〇別世帯の配偶者が市町村民税課税である。
〇基準を超える預貯金等を保有している。など
 
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