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特別養護老人ホーム敬寿園

介護保険で要介護1~5と認定された65歳以上の要介護状態の方で、寝たきりや認知症などで日常生活全般にわたって常時介護を必要とし、自宅での介護が困難な高齢者の方を対象とした施設です。
40~64歳の方でも、老化に伴う特定疾患が原因で常時介護が必要と認定された場合も入所が可能です。
 
明るく家庭的な雰囲気のもとで、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上のお世話など、常に入居者の立場に立ったサービスを提供します。

施設概要

施設名称
特別養護老人ホーム敬寿園
所在地
〒882-0034 宮崎県延岡市昭和町3丁目9番地3
TEL 0982-23-1655
FAX 0982-23-1657 
施設の規模
鉄筋コンクリート造り3階建て
敷地面積7,753.60㎡
建築面積6,877.91㎡ 
開設年月日
昭和47年5月10日
平成14年10月1日 全面移転
定員155名(個室29室、2人部屋1室、4人部屋31室)

当ホームでの生活

食事

当施設では、栄養士の立てる献立表により、利用者様の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。

食事時間 
<朝食>  7:45~ 
<昼食> 11:30~
<夕食> 17:30~
 

入浴

・入浴又は清拭を週2回以上行います。
・寝たきりの方でも特殊機械浴槽を使用して入浴することができます。
 

排泄

・個人に即した排泄パターンでの援助を行います。
・オムツを使用される方には、定時交換を基本に、個別的な随時交換を行います。
 

機能訓練

機能訓練指導員(理学療法士)により、心身の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。

健康管理

嘱託医師や看護職員による健康管理及び口腔ケアを実施します。

サービス利用料金(1日当たり)1割負担 

1.従来型個室(1割負担)※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり
要介護度介護度1介護度2介護度3介護度4介護度5
1.介護サービス費
573円641円
712円
780円847円
2.日常生活継続支援加算Ⅰ
36円
3.看護体制加算(Ⅰ)ロ
4円
4.看護体制加算(Ⅱ)ロ
8円
5.夜勤職員配置加算Ⅰロ
13円
6.介護職員処遇改善加算Ⅰ
53円
58円
64円
70円
75円
7.介護職員等特定処遇改善
  加算Ⅰ
17円
19円
21円
23円25円
8.ベースアップ加算
10円
11円
12円
13円
15円
9.居住費負担額
①利用者負担第1段階   320円  
②利用者負担第2段階   420円
③利用者負担第3段階①  820円 
④利用者負担第3段階②  820円
⑤利用者負担第4段階   1,171円
10.食費負担額
①利用者負担第1段階      300円  
②利用者負担第2段階     600円
③利用者負担第3段階①   1,000円
④利用者負担第3段階②  1,300円
⑤利用者負担第4段階  1,445円
第1段階利用者負担合計額
1,334円
1,410円
1,490円
1,567円
1,642円
第2段階利用者負担合計額
1,524円
1,600円
1,680円
1,757円
1,832円
第3段階利用者負担合計額①
2,184円
2,260円
2,340円
2,417円
2,492円
第3段階利用者負担合計額②
2,894円
2,970円
3,050円
3,127円
3,202円
第4段階利用者負担合計額
3,330円
3,406円
3,486円
3,563円
3,638円
2.多床室(1割負担)※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり
要介護度介護度1介護度2介護度3介護度4介護度5
1.介護サービス費
573円641円712円780円847円
2.日常生活継続支援加算Ⅰ
36円
3.看護体制加算(Ⅰ)ロ
4円
4.看護体制加算(Ⅱ)ロ
8円
5.夜勤職員配置加算Ⅰロ
13円
6.介護職員処遇改善加算Ⅰ
53円
58円
64円
70円
75円
7.介護職員等特定処遇改善
  加算Ⅰ
17円
19円21円23円25円
8.ベースアップ加算
10円
11円
12円
13円
15円
9.居住費負担額
①利用者負担第1段階     0円
②利用者負担第2段階    370円
③利用者負担第3段階①   370円
④利用者負担第3段階②   370円
⑤利用者負担第4段階    855円
10.食費負担額
①利用者負担第1段階    300円
②利用者負担第2段階    390円
③利用者負担第3段階①   650円
④利用者負担第3段階② 1,360円
⑤利用者負担第4段階  1,445円
第1段階利用者負担合計額
1,014円
1,090円
1,170円
1,247円
1,322円
第2段階利用者負担合計額
1,474円
1,550円
1,630円
1,707円
1,782円
第3段階利用者負担合計額①
1,734円
1,810円
1,890円
1,967円
2,042円
第3段階利用者負担合計額②
2,444円
2,520円
2,600円
2,677円
2,750円
第4段階利用者負担合計額
3,014円
3,090円
3,170円
3,247円
3,322円

その他の加算

利用者の状況に応じ、次の加算を頂く場合があります。 
◆療養食加算(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、痛風食)
1日3食を限度とし1食1回 1割:6円 2割:12円 3割:18円
 
◆看取り介護加算(医師、看護師等が共同して、本人または家族との同意を得ながら看取り看護をした場合、死亡前30日を限度として加算)
<死亡日前31日前から45日>1日につき   1割:     72円   2割:  144円  3割:  216円
<死亡日前4日前から30日>    1日につき 1割:  144円 2割:   288円  3割:      432円
<死亡日前・前々日>         1日につき 1割:  680円   2割:1,360円 3割:2,040円
<死亡日>                         1日につき 1割:1,280円 2割:2,560円  3割: 3,840円

●利用者負担限度額について

(第1段階とは)
次のいずれかに当てはまる方
○生活保護受給者
○市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者
(第2段階とは)
○次の全てに当てはまる方
・本人および世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が市町村民税非課税。
・本人の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金【遺族年金※・障害年金】の収入額の合計が年額80万円以下。
※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
・本人の預貯金等の額が650万円以下。(配偶者がいる場合は、夫婦で1,650万円以下。)
(第3段階①とは)
○次の全てに当てはまる方
・本人および世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が市町村民税非課税。
・本人の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金【遺族年金※・障害年金】の収入額の合計が年額80万円を超え、120万円以下。 ※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
・本人の預貯金等の額が550万円以下。(配偶者がいる場合は、夫婦で1,550万円以下。)
(第3段階②とは)
○次の全てに当てはまる方
・本人および世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が市長村民税非課税。
・本人の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金【遺族年金※・障害年金】の収入額の合計が年額120万円を超える。 ※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
・本人の預貯金等の額が500万円以下。(配偶者がいる場合は、夫婦で1,500万円以下。)
(第4段階とは)
上記以外の方
○市町村民税課税世帯である。
○別世帯の配偶者が市町村民税課税である。
○基準を超える預貯金等を保有している。など
 
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